ドローンなどの飛行に関するルール・申請


12/10から改正航空法が施行されます。
以前も書いた国土交通省のサイトにルールがまとめられています。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

国土交通省サイトより引用

国土交通省サイトより引用

今回は、パプリックコメントを経た後の詳細ルールも反映されました。いよいよ規制の中での飛行になります。

12/10以降の飛行に対する事前申請も様式例が公開されています。
まずは趣味目的として、普段の練習場所での飛行に対する事前申請を作成して提出しようと考えています。

ガイドラインで個人的に関係しそうな記述は以下ですねぇ。
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○事業として無人航空機を飛行させる方へ~
映像の撮影など事業において無人航空機を飛行させる場合、反復継続して飛行させると考えられること等から、事業者としての責任を持って安全な運用をより一層心がけることが必要です。

事業として無人航空機を飛行させる以上、技量の向上や使用する無人航空機の信頼性の確保を図ることも、より強く求められます。
映像の撮影などの発注業務の内容によっては、飛行の安全を確保することが難しいことも考えられますが、そのような場合は安全上難しいことを依頼者に伝え、理解を得ることも重要です。

無人航空機を利用して事業を展開しようとする企業等が団体をつくり、情報交換やガイドラインの策定、操縦や安全の教育訓練・認証等に取り組んでいます。このような団体を通じ、無人航空機を利用した事業の安全管理体制の構築に必要な情報の入手等を図っていくことも有効です。

○趣味で無人航空機を飛行させる方へ~
趣味での飛行であっても、法令を遵守し安全に飛ばすことは大前提です。ルールを守って楽しみましょう。

趣味でラジコン機を楽しむ方が参加する団体において、無人航空機の飛行に有益な情報を交換したり、飛行させる場所の確保や保険の加入などの便宜を図ったりしています。このような活動は、無人航空機の安全な飛行にも有効です。
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http://www.mlit.go.jp/common/001128047.pdf